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08年3月26日付『毎日』の「記者の目」。大阪編集局の湯谷茂樹記者が、「君が代 不起立で処分される教師」を論じる。 東京都の公立校の教師・根津公子さんが「不起立」を理由に免職処分を受けるだろうと懸念して、「個の良心 認めぬ社会 異様」と書く。いまどき貴重な論説。「異様」でなく「異常」「ファシズム」と認識してほしいのだが。 入学式や卒業式で「君が代」を演奏し斉唱し、その間起立する、この三要件のどの一つでも拒否すれば処分という強権的教育行政が猛威をふるっている。東京都教委はその先鋒なのだ。 文部省が学習指導要領で「日の丸・君が代」実施を通達したのは、1985年9月。「国旗・国歌法」成立が99年。東京都教育委員会が国家主義的というよりファシズム的と言うべき「通達」を出したのが、2003年10月23日。 「教職員は、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」。在校生が入学生なり卒業生と対面する会場設営を認めない、国旗掲揚・国歌斉唱の方法を細部まで規定、校長は職務命令で実施を図り、これに従わない教職員の責任を問う―― 「10・23通達」はこういうものだった。 06年度だけでも、不起立やピアノ伴奏拒否で処分を受けた教職員は全国で98人。 根津さんの、不起立ゆえの処分歴は、05年3月の卒業式で減給10分の1・6ヵ月、同年4月の入学式で停職1ヵ月、06年3月の卒業式で停職3ヵ月、07年3月の卒業式で停職6ヵ月。そして、08年3月の卒業式でも起立しなかった。加重されてきたから、こんどは免職しかないだろう、と予想されるのだ。 「国旗・国歌法」成立時の官房長官であった野中広務・元自民党幹事長は、「東京の処分は間違い。私は答弁で、人の内心まで入ってはいけないと言った」と批判する。 94年までは、日教組も「君が代は、歴史的役割、歌詞が国民主権の憲法に違反しているから反対。日の丸も学習指導要領で強制することに反対」という運動方針であった。が、村山内閣発足を機に、95年に文部省への協調路線に転じ反対方針を引っ込めた。根津さんが加入する東京教組は反対方針を維持するものの、根津さんを経済的に支援することはできないという。 「大政翼賛」的濁流のなかで緑に萌える細い木が撓りながら立っている。06年9月の東京地裁判決だ。「皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も宗教的・政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」として、「10・23通達」を違憲と断罪したのだ。401人の都立学校教職員が都と都教委を相手におこした「国歌斉唱義務不存在確認請求訴訟」で、難波孝一裁判長が下した判決。 「すべて国民は、個人として尊重される」という文言がある日本国憲法第13条にも触れて、「不起立、不伴奏に対し、ある種不快感を与える事があるとしても、憲法は相互の理解を求めているのであって、このような不快感等により原告ら教職員に基本的人権を制約することは相当とは思われない。」 「10・23通達」後初の卒業式で不起立の結果、現職は昇級延伸・戒告、嘱託は解雇。太田淑子さんは解雇された嘱託教員10人と撤回を求めて東京地裁に提訴。各地で闘いがある。 この2月7日には、再雇用拒否は違憲とする勝訴をかちとった都立高校教諭もいる。闘わないでは人権は守れないのだ。上意下達でなく、下克上こそが主権在民の基本。ファシズムの暴虐と闘うべき今なのだ。 2008・3・26 須田 稔 |
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ブログ意見集(投稿募集中)by Good... 2008/03/27 18:19 |
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